槇原敬之被告に有罪判決 懲役2年、執行猶予3年

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槇原敬之被告に有罪判決 懲役2年、執行猶予3年
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 違法薬物を所持したとして、覚醒剤取締法違反(所持)と医薬品医療機器法違反(同)の罪に問われたシンガー・ソングライター槇原敬之(本名・範之)被告(51)に東京地裁は3日、懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。 坂田正史裁判官は判決理由で「違法薬物に対する抵抗感の乏しさを背景にした悪質な犯行で、相応の非難を免れない」と指摘。一方で「反省の態度を示し、二度と手を出さないと誓っている」とし刑の執行を猶予した。 ダークスーツに身を包んだ槇原被告は、判決言い渡しの後、裁判官に「ありがとうございました」と一礼し、足早に法廷を去った。 判決によると、仕事場などとして使用していた東京都港区のマンションで2018年3~4月、ラッシュ約64・2ミリリットルと覚醒剤約0・083グラムを所持。今年2月には、東京都渋谷区の自宅でもラッシュ約3・5ミリリットルを所持した。 槇原被告は初公判で違法薬物の所持を認める一方、ここ数年使用しておらず、入手先とも関係を絶ったと説明していた。

[紹介元] 「芸能社会」の最新ニュース – SANSPO.COM(サンスポ・コム) 槇原敬之被告に有罪判決 懲役2年、執行猶予3年