槇原敬之被告「当面の間、活動を休止」 懲役2年、執行猶予3年の判決

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槇原敬之被告「当面の間、活動を休止」 懲役2年、執行猶予3年の判決
証言台の前に立ち、判決を神妙な表情で聞く槇原被告(イラストと構成・勝山展年)【拡大】

 違法薬物を所持したとして覚醒剤取締法違反(所持)などの罪に問われたシンガー・ソングライター、槇原敬之被告(51)の判決公判が3日、東京地裁で開かれ、懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)が言い渡された。約5分で終わった判決公判には29席の一般傍聴席を求めて204人が並び、倍率は7・0倍。槇原被告は閉廷後、公式サイトで謝罪し、当面の活動休止を発表した。 2月13日の逮捕から約半年。紺のスーツに黒い眼鏡、マスク姿で出廷した槇原被告は有罪判決を言い渡され、「はい」と小さくうなずいた。坂田正史裁判官に「猶予期間経過後も慎重に行動してください」と論されると「ありがとうございました」と頭を下げた。 坂田裁判官は「覚醒剤を含む違法薬物に対する抵抗感の乏しさを背景にした悪質な犯行」と指摘した上で、7月21日の初公判で同被告が反省の態度を示し、更生を誓ったことから執行猶予付きの判決に。1999年にも同被告が覚醒剤取締法違反で有罪判決を受けたことには「現在ではかなり古いもの」とした。槇原被告の担当弁護士は、今後について「控訴はしません」と話した。 閉廷後、槇原被告は公式サイトにコメントを掲載し、ファンや関係者に謝罪。「裁判の結果を真摯に受け止め、当面の間、今後に予定しておりました活動を休止させていただきたい」(原文ママ)とし、「常に罪を償う思いを持ち、今後、皆様のご信頼を一日でも早く取り戻せるよう、日々懸命に努力をする所存でございます」と誓った。 ただ、前回の事件で懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を受けた際は、判決から11カ月後に本格的に音楽活動を再開させている。今年はデビュー30周年の記念イヤー。事件を受けてアルバム「Bespoke」やオールタイムベスト盤は発売延期となったが、執行猶予付きの判決となったこともあり、早期の音楽活動復帰の可能性もありそうだ。

[紹介元] 「芸能社会」の最新ニュース – SANSPO.COM(サンスポ・コム) 槇原敬之被告「当面の間、活動を休止」 懲役2年、執行猶予3年の判決