判決理由で野村裁判官は「経営する会社の資金繰りが逼迫する中での犯行だが、被害額も多額で悪質」と指摘。一方、前科がなく、更生の意欲を示していることなどを考慮した。
判決によると、売却のあっせん委託を受けたフェラーリの代金として、2015年4月に買い手から現金計3600万円を受領。このうち代表を務めていた中古車販売仲介会社の口座で保管していた現金2800万円の中から、計2250万円を横領した。
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-Rec_Article'); });