元俳優の新井浩文被告、強制性交罪で懲役4年 東京高裁、一審判決を破棄

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元俳優の新井浩文被告、強制性交罪で懲役4年 東京高裁、一審判決を破棄
新井浩文被告【拡大】

 派遣型マッサージ店の女性従業員に乱暴したとして、強制性交罪に問われた元俳優新井浩文(本名・朴慶培)被告(41)の控訴審判決で、東京高裁は17日、懲役5年とした昨年12月の一審東京地裁判決を破棄し、懲役4年を言い渡した。控訴審で弁護側は、被告は女性の合意があると誤信したとして「罪の成立の前提となるような暴行はなかった」と無罪を主張していた。
 細田啓介裁判長は、女性は一貫して嫌悪感や拒絶感を示しており、被告がそれに全く気付かなかったとは考えられないと指摘。「罪の成立を認めた一審判決に誤りはない」と退けた。その上で、被告が一審判決後に慰謝料300万円を支払い、女性と和解が成立したことを考慮して、刑を1年軽減した。この日の公判に被告は出廷しなかった。

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 判決によると、2018年7月1日午前3時25分ごろ、東京都内の自宅で女性に乱暴した。

[紹介元] 「芸能社会」の最新ニュース – SANSPO.COM(サンスポ・コム) 元俳優の新井浩文被告、強制性交罪で懲役4年 東京高裁、一審判決を破棄