同地裁は差し押さえ命令書を同社に送ろうとしたが、日本政府が受け取りを拒否。このため地裁ホームページなどに一定期間掲載することで同社が受け取ったと見なす公示送達手続きを取った。昨年12月29日に原告2人について、30日に別の原告2人に関し、それぞれ効力が発生していた。
別の元徴用工訴訟で敗訴が確定した日本製鉄(旧新日鉄住金)も、資産差し押さえ命令書の公示送達の効力が発生した後に命令を不服として即時抗告したが、一審では認められず、上級審での審理が続いている。(共同)
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