金魚電話ボックス、美術作家が逆転勝訴 二審判決

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金魚電話ボックス、美術作家が逆転勝訴 二審判決
奈良県大和郡山市の柳町商店街に設置されていたオブジェ(左)と、山本伸樹さんの作品(本人提供)【拡大】
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 金魚が電話ボックスの中を泳ぐオブジェが自身の作品と酷似し、著作権を侵害されたとして福島県いわき市の現代美術作家が、オブジェを設置した奈良県大和郡山市の商店街側に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(山田陽三裁判長)は14日、商店街側に55万円の支払いとオブジェの廃棄を命じた。請求を棄却した一審奈良地裁判決を変更した。
 判決などによると、原告の山本伸樹さん(64)は水質汚濁などの環境問題をテーマに金魚が泳ぐ作品を制作。2000年から各地で展示され、新聞や雑誌でも取り上げられた。オブジェは14年、金魚の産地として有名な大和郡山市の柳町商店街に設置され、18年に撤去された。

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 商店街側は、電話ボックス内で金魚を泳がせることはアイデアにすぎず、著作権法の保護対象ではないと主張。しかし判決理由で山田裁判長は、受話器から気泡を出す仕組みがある山本さんの作品には創作性があり、著作物に当たると認めた上で、オブジェについて「思想や感情を創作的に表現したとはいえず、(山本さんの作品を)複製したものだ」として著作権を侵害したと判断した。
 大阪市内で記者会見した山本さんは「主張が全面的に認められて報われた」と喜んだ。商店街側は「上告の有無を含め対応は今後調整する」としている。

[紹介元] 「芸能社会」の最新ニュース – SANSPO.COM(サンスポ・コム) 金魚電話ボックス、美術作家が逆転勝訴 二審判決