改正健康増進法は受動喫煙をなくすのが狙い。学校や病院、行政機関の庁舎は「敷地内禁煙」と定める。一方、飲食店や事業所、交通機関などは「原則屋内禁煙」。当初、原案では国会も敷地内禁煙の扱いだったが、与党の事前審査を経て原則屋内禁煙に改められた。
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このため、国会内には衆院は本館2カ所と議員会館39カ所など計53カ所、参院は本館3カ所と議員会館22カ所など計30カ所に、受動喫煙対策の基準を満たす専用の喫煙室が設けられている。
日本禁煙学会の作田学理事長は「行政機関は駄目で立法機関はいいとは理解できない。国会議員であれば率先して範を示すべきだ」と批判する。