判決によると、青沼氏は週刊誌「サンデー毎日」の2018年1月28日号と同2月18日号で、四女への取材に基づき、教団内での三女による暴行に関する記事などを掲載。また、四女は17年11月、記者会見で「熱湯風呂にも7歳から入らされた。付き添いは三女だった」と発言した。
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五十嵐章裕裁判長は記事の一部は「三女の社会的評価を低下させる」としたものの「教団の危険性について社会に警鐘を鳴らすのが目的で、公益性がある」として違法性はないと判断した。
青沼氏は「訴訟は言論、報道の自由を萎縮させる行為だ。今後も取材活動を徹底する」、四女は「社会のため本当のことを発言した。主張が認められて良かった」とのコメントをそれぞれ出した。