目黒女児虐待死、父親に懲役13年 東京地裁が判決
目黒女児虐待死、父親に懲役13年 東京地裁が判決
東京都目黒区で昨年3月、船戸結愛ちゃん=当時(5)=を虐待し死なせたとして、保護責任者遺棄致死などの罪に問われた父親雄大被告(34)の裁判員裁判で、東京地裁(守下実裁判長)は15日、懲役13年(求刑懲役18年)の判決を言い渡した。 公判で検察側が「苛烈な虐待を主導し、悪質性は比類なく重い」と指摘したのに対し、弁護側は「父親であろうという気持ちもあった。同種事件の中で最も重い部類とは言えない」と懲役9年が相当だと主張していた。 起訴状によると、雄大被告は昨年1月下旬から、結愛ちゃんに十分な食事を与えず、顔を殴るなどして虐待。極度に衰弱しても医療措置を受けさせず、3月2日に死亡させたなどとしている。 結愛ちゃんは亡くなる前、ノート片やメモ紙に「ゆるしてください おねがいします」などとつづっていた。 元妻優里被告(27)も保護責任者遺棄致死罪に問われ、一審で懲役8年の判決を受け、控訴した。判決は、雄大被告の心理的ドメスティックバイオレンス(DV)を認定した上で「雄大被告の暴行を認識しながら、容認した」とした。
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