八丁味噌巡る不服審査、請求棄却は「妥当でない」 第三者機関が答申
八丁味噌巡る不服審査、請求棄却は「妥当でない」 第三者機関が答申
農林水産省が愛知の豆みそ「八丁味噌」を、地域の農林水産物をブランドとして守る地理的表示(GI)保護制度の対象とした際、枠組みから外れた老舗2社が同省に申し立てた不服審査請求で、同省の諮問を受けた総務省の第三者機関「行政不服審査会」が請求棄却は「現時点では妥当ではない」と答申したことが16日、分かった。 「まるや八丁味噌」など2社でつくる協同組合は「組合の主張を一部認めた内容で意義は大きい」としている。 八丁味噌は愛知県岡崎市が発祥とされ、2社は同市で伝統的な製法を続けている。一方、農水省は2017年12月、近代的な製法も用いる名古屋市などの業者の製品を保護対象に登録、2社は外れた。2社は決定を不服とし、18年3月に審査請求した。 農水省は「請求は棄却すべきだ」と審査会に諮問。同会は9月27日付の答申で、農水省が登録した八丁味噌には他地域の豆みそとの違いや特徴を裏付ける具体的な資料がないと指摘し、2社との製法の違いに着目した検討も不十分だとした。 答申に法的拘束力はないが、同省は答申を踏まえ最終的な裁決を行う。
[紹介元] 「芸能社会」の最新ニュース – SANSPO.COM(サンスポ・コム) 八丁味噌巡る不服審査、請求棄却は「妥当でない」 第三者機関が答申