田辺市によると、野崎さんの死後、「全財産を市に寄付する」との遺言書の存在が判明。13年2月8日付で手書きされたもので、和歌山家裁田辺支部は要件を満たすとした。市は約13億円の遺産の受け取り手続きを進めている。
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-Rec_Article'); });
野崎さんに子供はいない。わかやま法律事務所(和歌山市)の岡正人弁護士によると、民法上、遺言内容にかかわらず妻である須藤容疑者には「遺留分」として遺産の半分の相続を請求する権利がある。仮に、野崎さん殺害の罪で刑罰を受けた場合は「相続人の欠格事由」に該当し、遺産を受け取れない可能性がある。
遺言書を巡っては、野崎さんの兄ら親族4人が20年4月、無効確認を求めて和歌山地裁に提訴し、現在も係争中。