暴対法は、暴力団員が「威力を利用した資金獲得行為」で他人の生命や財産を侵害した場合、トップが賠償責任を負うと規定。特殊詐欺の共犯者集めに威力が使われたなどと解釈して、賠償を命じる判決が続き、3件は既に確定した。
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20日に提訴したのは、関東地方在住の80代男女3人。訴状によると、2019年1月、家族の同僚や役所の職員を名乗る犯人に現金やキャッシュカードを渡し、総額2200万円の被害に遭った。実行役らの有罪が確定し、山口組系組員が、詐欺に使う携帯電話の調達に協力して、詐欺グループのメンバーを管理したとしている。