民法の成人年齢が20歳から18歳に引き下げられる来年4月1日に合わせて施行され、新たに成人となる年齢層の刑事上の取り扱いも変更することになった。
逆送対象事件には、現行の殺人や傷害致死などに、強盗や強制性交など「法定刑の下限が1年以上の懲役・禁錮に当たる罪」を追加。逆送後は、20歳以上と同じ扱いをすべきだとの考えから、判決時に刑期を決めない不定期刑も適用しない。
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さらに、日頃の不良行為から罪を犯す恐れがあると認められた「虞犯」を家裁送致し、国が立ち直りに関わる制度から18、19歳を外す。刑の執行後に少年に認められた、国家資格取得制限の緩和措置も原則認めない。
付則には、施行から5年経過後、社会情勢や国民意識の変化を踏まえて、18、19歳への措置を改めて検討する規定を設けた。衆参の法務委員会では、実名報道の解禁が健全育成の妨げとならないよう配慮することの周知などを政府に求める付帯決議を採択した。