関係者によると、鈴木氏は14年、保有する百数十億円分のHOYA株を自身の資産管理会社「エス・アイ・エヌ」に現物出資し、エス社の株を取得。エス社はその後、子会社化した別の資産管理会社にHOYA株を寄付した。
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鈴木氏の死後、エス社株を相続した遺族は、株価を約20億円と算定して相続税を申告。だが国税局は、エス社の子会社が持つHOYA株の価値が反映されていないのは不適当だとして、エス社の株価を約110億円と算定し直した。資産を再評価する規定の適用は珍しいという。