訴状によると、1年生だった元部員は18年7月、体育館で先輩2人の肩に乗ったまま前方宙返りをする技の練習中、前方のマットに首から落下。脊髄を損傷し下半身が動かなくなった。
学校法人によると、事故当時、コーチら監督者は不在だった。
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元部員側は、危険度が高い練習のため補助役をつけるべきだったと指摘。マット設置のみで行う練習の危険性を、コーチらは部員に教えていなかったと主張している。
学校法人は取材に、事故後に校内のバリアフリー化や元部員の自宅の改修を行ったと説明。「事故の責任を痛感している。(損害賠償額は)第三者に公正な判断を仰ぎたい」とした。