判決によると、講談社は2018年、男性が美容サロンで女性にマッサージをした際に胸をもむなどしたとする記事をフライデーに載せた。
男性側は、施術中に意図せず触れてしまったものでわいせつ行為ではなく、講談社側が男性に事実確認せずに女性側の一方的な主張を記事にしたなどと訴えていた。
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判決理由で今岡裁判長は、女性の証言に不自然な点がある上、講談社側は男性の代理人を把握していたのに話を聞こうとしないなど取材が不十分で、わいせつ行為を真実だと信じたのは不相当だと指摘。記事の掲載で男性の名誉を損なったと認定した。