増森珠美裁判長は判決理由で、投稿について「市の広報活動の一環なのは明らか。消費者の合理的判断を阻害する危険性の高いものではない」と指摘した。
判決によると、漫才コンビ「ミキ」の2人は2018年10月、市が吉本興業と結んだPR事業の委託契約に基づき、「京都国際映画祭」などを紹介するツイートを計4回投稿。市は19年5月、ツイートの対価を含む計420万円の委託料を支払った。
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原告は、ステマに当たる投稿は公序良俗に反する上、吉本興業以外に見積もりをとらず契約し高額な委託料を支払ったのは違法と主張していた。