DV被害者にも10万円給付確実に 加害者受け取り済みでも

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DV被害者にも10万円給付確実に 加害者受け取り済みでも
 全国民に一律10万円の現金を配る「特別定額給付金」を巡り、総務省がドメスティックバイオレンス(DV)の被害者に確実に給付するための対応方針が29日、明らかになった。世帯主の加害者が、別居する被害者や子どもの分の10万円を受け取ってしまった場合でも、これとは別にそれぞれに10万円を支給する。 新型コロナウイルス感染拡大の影響で、生活が苦しくなった被害者は少なくないとみられる。総務省の特別定額給付金室は「被害者に早期に給付金を届けるには、一時的に二重給付になることもやむを得ないと判断した」(担当者)としている。加害者に渡った被害者や子どもの分は返還を求める。
[紹介元] 「芸能社会」の最新ニュース – SANSPO.COM(サンスポ・コム) DV被害者にも10万円給付確実に 加害者受け取り済みでも