「六島ボクシングジム」元会長が4900万円脱税で有罪判決

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「六島ボクシングジム」元会長が4900万円脱税で有罪判決
 法人税など計約4900万円を脱税したとして、法人税法違反などの罪に問われた大阪市住吉区の不動産会社「むとうの家」元社長の枝川孝被告(56)に大阪地裁(増田啓祐裁判長)は24日、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。法人としての同社は罰金1200万円(求刑罰金1500万円)とした。 被告は「六島ボクシングジム」(同区)の元会長で、世界ボクシング協会(WBA)スーパーフライ級元王者の名城信男氏らを指導した。 判決理由で増田裁判長は、架空経費の計上などで巧妙に所得を隠したとし、「被告は不安定な不動産業界で将来事業資金が枯渇した場合に備えて脱税に及んだというが、酌むべき事情とはいえない」と述べた。 判決によると、2014年6月~16年5月分の所得を隠し、法人税などを脱税した。
[紹介元] 「芸能社会」の最新ニュース – SANSPO.COM(サンスポ・コム) 「六島ボクシングジム」元会長が4900万円脱税で有罪判決