羽賀研二被告に懲役1年2月 不正譲渡事件、一審より減軽

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羽賀研二被告に懲役1年2月 不正譲渡事件、一審より減軽
羽賀研二被告【拡大】

 詐欺事件の被害賠償に充てられる不動産を元妻に不正譲渡し、差し押さえを免れようとしたとして、強制執行妨害目的財産譲渡罪などに問われた元タレント羽賀研二(本名・当真美喜男)被告(59)の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部は10日、懲役1年6月の一審那覇地裁判決を破棄し、懲役1年2月を言い渡した。
 一審判決は、譲渡は偽装だと判断したが、大久保正道裁判長は、移転の意思がなかったとは言えないとし、偽装とは認めなかった。元妻当真麻由被告(43)も一審より刑を減軽し懲役1年2月、執行猶予3年とした。2人とも無罪を主張していた。

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 黒いスーツ姿で入廷した羽賀被告は、眉間にしわを寄せて判決理由に聞き入り、時折ハンカチで額の汗を拭っていた。
 二審判決によると、2016年12月ごろ、約3億9000万円の被害賠償を免れる目的で、羽賀被告が所有する沖縄県内の土地や建物の所有権を、羽賀被告にとって不利益な条件にもかかわらず、協議離婚の財産分与として麻由被告に譲渡した。
 羽賀被告は未公開株売買を巡る詐欺などの罪に問われ、懲役6年の判決が13年に確定。被害者が起こした訴訟で17年、賠償命令が確定した。服役中の昨年1月、偽装譲渡事件で逮捕された。

[紹介元] 「芸能社会」の最新ニュース – SANSPO.COM(サンスポ・コム) 羽賀研二被告に懲役1年2月 不正譲渡事件、一審より減軽