条例は、18歳未満のゲーム利用は1日60分(学校休業日は90分)まで、スマートフォンの使用は中学生以下は午後9時、それ以外は午後10時までにやめさせることを目安に、家庭でルールを作って子どもに順守させる努力義務を保護者に課している。罰則はない。ゲームの利用時間を制限する内容の条例は全国初。
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訴状によると、3月に政府が条例に関し「ゲーム依存症の発症を防ぐための時間制限に係る有効性および科学的根拠は承知していない」と国会答弁していることなどから、条例の目的に科学的正当性は認められないと主張。仮に正当性が認められても、親や子どもには何時間ゲームをするかを決める自由があり、条例は憲法13条が保障する幸福追求権や自己決定権を侵害し、基本的人権を必要以上に制限して違憲だとしている。