県によると、AHPNDは持続的養殖生産確保法で、まん延した場合に重大な損害を与える恐れのある特定疾病に指定されている。中国や東南アジアで確認されているが、人への感染事例の報告はない。県は特定疾病の疑いが生じた時点からエビの移動を制限し、感染したエビが市場に出回ることはないと説明。残ったエビの処分を命じた。
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この養殖場では8月9日、バナメイエビの稚エビ約10万尾を輸入。県が再三催促しても飼育状況報告書を提出しなかったため10月8日に立ち入り検査し、約2000尾しか残っていないことを確認した。養殖場は事業を始めたばかりで、技術不足が原因だと思うと説明したという。 県によると、バナメイエビは世界の養殖エビの約8割を占めており、国内でも食用に多く流通している。AHPNDは2009年に中国で最初に報告され、ベトナム、マレーシア、タイ、メキシコ、フィリピンの5カ国でも確認されている。