訴状によると、2018年6月、大阪市内の歩道で、女性が手押し車を使いながら歩いていた際、背後から配達員の自転車に追突され、首や脚にけがを負った。配達員は自転車に設置した自身のスマートフォンの画面を見て、配達先を検索しながら走っていたとしている。
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また、配達員はウーバー側の委託を受け指示に従って業務に就いていたことから「事実上の指揮監督関係があった」とウーバーの使用者責任を主張している。