新型コロナの感染が確認された入国者に対する隔離や停留といった措置を来年2月以降も実施できる検疫法改正案も可決した。
新型コロナのワクチンは欧米が先行して開発中で、実用化された際には予防接種法に基づく「臨時接種」として提供する。この仕組みでは接種が勧奨され、国民に接種の努力義務が生じるが、薬事承認された時点で有効性や安全性が十分に明らかでない場合は、勧奨や努力義務を適用しない規定も盛り込んでいる。
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また、衆院厚労委はワクチンの有効性や安全性といった接種の判断に必要な情報の素早い公表や、接種しない人が学校や職場で差別されないための注意喚起を政府に求める付帯決議を採択した。