岩見裁判官は判決理由で「爆破予告で、市役所を通じ(藤井二冠に関する)報道をやめさせようとした」と指摘し「市役所の利用者や市民の恐怖心は大きい」と述べた。一方、被告は反省しているとして執行猶予を付けた。
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これまでの公判で被告は「報道が将棋の話ばかりで藤井さんが嫌いになり、好意的な報道をやめてほしかった」と述べていた。
判決によると、7月17日、携帯電話で瀬戸市役所に電話して「藤井二冠の報道が1回でもあったら爆破する」などと市内の施設の爆破を予告し、業務を妨害した。