派遣型マッサージ店の女性従業員に乱暴したとして、強制性交罪に問われた元俳優、新井浩文(本名・朴慶培)被告(41)を懲役4年とした東京高裁判決が2日、確定した。検察、弁護側双方が期限の1日までに上告しなかった。
控訴審で弁護側は、女性の合意があると誤信したとして無罪を主張したが、11月17日の高裁判決は、女性は一貫して嫌悪感や拒絶感を示しており、被告が全く気付かなかったとは考えられないとして退けた。被告が一審判決後に慰謝料300万円を支払い、女性と和解が成立したことを考慮し、懲役5年とした一審判決を破棄、刑を1年軽くした。
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判決によると、2018年7月1日、東京都内の自宅で女性に乱暴した。