起訴状によると、大原被告は18年8月上旬、ユニー・ファミリーマートホールディングス(現ファミリーマート)との間におけるTOBや、同社子会社の総合スーパー「ユニー」の株をドンキ社が取得して完全子会社化する重要事実を知り、9月上旬から下旬にかけて複数回、知人に利益を得させる目的で株の買い付けを勧めたとしている。
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知人はTOB公表前の9月上旬から10月上旬にドンキ社の計7万6500株を約4億3000万円で買い付けた。知人は公表後に株を売却し、数千万円の利益を得た。
取引推奨罪は14年4月施行の改正金商法で追加された。勧められた側は重要事実の内容を知らなければ罰せられず、今回知人は知らされていなかった。