被告は「覚醒剤を使用、所持した認識はない」と無罪を主張。だが丹羽敏彦裁判官は、採尿のための任意同行で「覚醒剤の陽性反応が出ると思う」と発言したことや、薬品の外観、購入時の条件から正規に流通したとは考えにくく「覚醒剤などの違法薬物との認識があった」と判断した。
判決によると、昨年1月下旬~2月3日、東京都内またはその周辺で、覚醒剤を使用。同日、新宿区歌舞伎町の路上で覚醒剤を含む液体約5・6ミリリットルを所持した。
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被告は当時、読売新聞北海道支社千歳通信部の記者で、病気療養のため立川市の実家に帰っていた。