暴力団対策法は、都道府県の暴追センターが住民の委託を受け裁判を起こせると定める。全国暴追センターによると、これまでにこの代理訴訟制度を利用した使用禁止請求訴訟15件は組側が退去して和解したり、仮処分決定で終結したりして、判決に至っていない。
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判決は、県センターの仮処分申し立てで使用禁止を決定した後も室内に荷物が残っており、将来的に事務所として使われる可能性があると指摘。