組事務所の使用禁止命じる 福岡、代理訴訟で初判決

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組事務所の使用禁止命じる 福岡、代理訴訟で初判決
 福岡県暴力追放運動推進センターが代理訴訟制度を活用し、指定暴力団道仁会系の組長を相手取って、久留米市のマンション一室を組事務所として使わないよう求めた訴訟の判決で、福岡地裁久留米支部(岡田健裁判長)は5日、使用禁止を命じた。全国暴追センターによると、この制度を利用した訴訟で判決は初めて。
 暴力団対策法は、都道府県の暴追センターが住民の委託を受け裁判を起こせると定める。全国暴追センターによると、これまでにこの代理訴訟制度を利用した使用禁止請求訴訟15件は組側が退去して和解したり、仮処分決定で終結したりして、判決に至っていない。

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 判決は、県センターの仮処分申し立てで使用禁止を決定した後も室内に荷物が残っており、将来的に事務所として使われる可能性があると指摘。

[紹介元] 「芸能社会」の最新ニュース – SANSPO.COM(サンスポ・コム) 組事務所の使用禁止命じる 福岡、代理訴訟で初判決