検察側は論告で「神戸山口組との対立抗争が背景にあるのは明らかだ。山口組関係者の指示や支援を受けたと強く疑われる」と指摘。弁護側は起訴内容を認めた上で「神戸山口組が許せないという個人的な思いがあった。報復ではなく、単独で計画や実行をした」と組織的背景を否定した。
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判決によると、朝比奈被告は19年11月27日午後5時すぎ、尼崎市の路上で自動小銃から弾丸15発を発射し、古川幹部を殺害。その後、神戸山口組の傘下組織の会長を殺害する目的で自動小銃や拳銃を持ち、京都市に向かった。