飲食店の取引先である食品加工業者や農家、漁業者などが対象。外出自粛の影響がある宿泊業やタクシーに加え、映画館といった娯楽施設も含む。1~3月のいずれかの売り上げが前年か前々年の同月と比べて50%以上減ったことが条件で、所在地を問わず給付される。時短要請に応じて協力金を受け取った飲食店は支給の対象外とした。
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不正受給を防止するため、事前に金融機関や商工会を通じて事業実態の確認を受けるよう義務付けた。申請には確定申告書や売り上げ台帳のほか、確認後に受け取る番号が必要となる。
経産省は、支給事務をコンサルティング会社「デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー」(東京)に委託した。100万件以上の給付を想定している。