特殊詐欺事件を巡り、組トップに暴対法上の使用者責任を認めた判決が最高裁で確定したのは初めて。被害救済が広がり、暴力団の資金源を絶つ効果も期待される。第1小法廷は詳しい決定理由を示さなかった。5人全員一致の結論。
2008年施行の改正暴対法は、組員が「威力を利用した資金獲得行為」によって他人の生命や財産を侵害した場合、組トップが賠償責任を負うと規定した。特殊詐欺事件では、被害者に暴力団の威力が直接示されるわけではないため、規定が適用できるかどうかが争われていた。
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