特殊詐欺、組トップに責任 「使用者」規定で初確定、住吉会側の上告退ける

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特殊詐欺、組トップに責任 「使用者」規定で初確定、住吉会側の上告退ける
 指定暴力団住吉会系の組員らによる特殊詐欺事件の被害者が、暴力団対策法の「使用者責任」規定に基づき、組トップに損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は住吉会側の上告を退ける決定をした。11日付。計605万円の賠償を命じた一、二審判決が確定した。
 特殊詐欺事件を巡り、組トップに暴対法上の使用者責任を認めた判決が最高裁で確定したのは初めて。被害救済が広がり、暴力団の資金源を絶つ効果も期待される。第1小法廷は詳しい決定理由を示さなかった。5人全員一致の結論。
 2008年施行の改正暴対法は、組員が「威力を利用した資金獲得行為」によって他人の生命や財産を侵害した場合、組トップが賠償責任を負うと規定した。特殊詐欺事件では、被害者に暴力団の威力が直接示されるわけではないため、規定が適用できるかどうかが争われていた。

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[紹介元] 「芸能社会」の最新ニュース – SANSPO.COM(サンスポ・コム) 特殊詐欺、組トップに責任 「使用者」規定で初確定、住吉会側の上告退ける