呉被告は罪状認否で「殺意を持って刺したことはない」と述べ、堀田被告は「呉被告が包丁を持っていたことも、襲うことも知らなかった」と述べた。
検察側は冒頭陳述で「呉被告は事件の2日前にスーパーで包丁を購入し、堀田被告はその様子を見ていた。事件当日、2人はレンタカーで待機し、被害者が店を出て商店街を歩いているところに、呉被告が背後から近づいて尻や背中を刺した」などと指摘した。
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呉被告の弁護人は「因縁のあった被害者に痛い目を見せてやろうと思った。殺害をするつもりはなかった」とし、殺人未遂罪ではなく傷害罪が成立すると説明。堀田被告の弁護人は「共謀は成立しない」と無罪を主張した。