従来は、婚姻関係にある男女の一方が同性と不倫をしても、不貞行為には当たらないとの見解が有力だったという。
女性側は「不貞行為は異性との間にのみ成立する」と主張したが、内藤寿彦裁判官は「異性に限らず、夫婦生活を破壊するような性的行為があれば不貞行為に当たる」と退けた。
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その上で、男性は妻が同性愛に関心を持ち、被告の女性と親しく付き合うことは認めていたが、性的行為までは許容していなかったとし「女性の行為により夫婦生活の平穏が害された」として、女性に賠償を命じた。
夫側は認容額が不十分として控訴した。
夫の代理人は取材に「同性か異性かにかかわらず、家族の関係性を壊すことの重大性を認めてくれた。社会の実態に合った判決だ」と話した。