同性同士の不倫も「不貞行為」 妻の相手女性に賠償命令

FavoriteLoadingこの記事をお気に入りに登録しませんか!

オタクエンタメニュースです!
アイドルからアニメや声優、マンガ、ゲームを網羅するオタクのニュースを配信しています。
気になる話題のニュースや芸能の最新ニュースを掲載中!

今回の最新ニュースはこちらです!!

同性同士の不倫も「不貞行為」 妻の相手女性に賠償命令
 妻と不倫した女性に対し、夫が550万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁が同性同士の場合でも「不貞行為に当たる」として、女性に慰謝料など11万円の支払いを命じる判決を言い渡したことが17日、分かった。判決は2月16日付。夫の代理人弁護士によると、同性同士の不倫を不貞行為と認めた司法判断は珍しい。
 従来は、婚姻関係にある男女の一方が同性と不倫をしても、不貞行為には当たらないとの見解が有力だったという。
 女性側は「不貞行為は異性との間にのみ成立する」と主張したが、内藤寿彦裁判官は「異性に限らず、夫婦生活を破壊するような性的行為があれば不貞行為に当たる」と退けた。

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-Rec_Article'); });

 その上で、男性は妻が同性愛に関心を持ち、被告の女性と親しく付き合うことは認めていたが、性的行為までは許容していなかったとし「女性の行為により夫婦生活の平穏が害された」として、女性に賠償を命じた。
 夫側は認容額が不十分として控訴した。
 夫の代理人は取材に「同性か異性かにかかわらず、家族の関係性を壊すことの重大性を認めてくれた。社会の実態に合った判決だ」と話した。

[紹介元] 「芸能社会」の最新ニュース – SANSPO.COM(サンスポ・コム) 同性同士の不倫も「不貞行為」 妻の相手女性に賠償命令