アパレル元社長に実刑判決 着服、司法取引3例目

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アパレル元社長に実刑判決 着服、司法取引3例目
 東京都渋谷区のアパレル会社「GLADHAND」の売上金約3300万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた元社長、幸田大祐被告(42)に、東京地裁は22日、懲役3年6月(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。共謀した元社員、広山寛治被告(41)は懲役2年6月、執行猶予5年(求刑懲役3年)とした。
 東京地検特捜部は、実行役とされる元同僚の男性との間で、捜査協力の代わりに起訴を見送る司法取引に合意。男性は昨年11月に法廷で証言した。司法取引は3例目。
 井下田英樹裁判長は、男性の証言について「相当慎重な姿勢で信用性を判断する必要があり、極力、判断材料として用いない」と述べた。

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 幸田被告側は「業績悪化に備えてプールしただけで、営業戦術だ」と主張し、2人はいずれも無罪を主張していた。判決は「会社にとって不利益で、明らかな違法行為だった。幸田被告が私的に蓄財していることを広山被告も認識していた」と指摘。広山被告は立場が従属的だとした。

[紹介元] 「芸能社会」の最新ニュース – SANSPO.COM(サンスポ・コム) アパレル元社長に実刑判決 着服、司法取引3例目