暴力団対策法で使用者責任の対象となる「暴力団の威力を利用した資金獲得行為」と言えるかが争点。2019年11月の一審東京地裁判決は、使用者責任を否定し、原告側が控訴していた。
秋吉仁美裁判長は、組員が共犯者らに逮捕された場合の口止めを指示し、実際に共犯者が報復を恐れて逮捕後に供述を拒んでいるとして「詐欺グループ内の規律を高めるため、暴力団の威力が利用された」と述べた。
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原告は関東地方在住の70代の女性。判決によると、16年1月、架空の名義貸しトラブルの解決金名目で1150万円をだまし取られた。組員1人と他の4人の実刑判決が確定している。