検察側は冒頭陳述で、朝霞市内で同居していた女性と口論になり、家を出て飲食店で酒を飲んだ後、被害女性の後をつけてサンダルを脱ぎ近づいたと指摘。「触りたいわけではなかったが、触って逃げてしまった」と被告に泣きながら告げられたとする同居女性の供述内容を明らかにした。 弁護側は、成立するとすれば、迷惑防止条例違反か暴行の罪が相当だと述べた。
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-Rec_Article'); });
起訴状によると、昨年7月6日午前2時10分ごろ、帰宅途中の20代女性に対し、背後から口をふさいで着衣の上から胸を触ろうとしたが、抵抗されて目的を遂げなかったとしている。
埼玉県警は同9月、女性を押し倒し軽傷を負わせたとして、強制わいせつ致傷容疑で逮捕。さいたま地検が強制わいせつ未遂罪で起訴したが、罪名以外の内容は初公判まで明らかにしていなかった。