交際相手の娘の女子中学生と淫行で実刑 時効成立認めず、大阪

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交際相手の娘の女子中学生と淫行で実刑 時効成立認めず、大阪
 2010~12年に交際相手の娘で当時中学生の女性と複数回みだらな行為をしたとして、児童福祉法違反の罪に問われたカメラマンの男(49)に大阪地裁(佐藤卓生裁判長)は15日、懲役5年(求刑懲役6年)の判決を言い渡した。被害時期を巡る時効成立の有無が争点だったが、地裁は女性の被害供述が信用でき、時効は成立しないと判断した。 判決によると、被告は10年7月~12年4月ごろ、大阪府内の自宅で同居していた女性が18歳未満と知りながら、みだらな行為をした。 女性は公訴時効(7年)が迫った18年1月、母親に被害を打ち明けた。大阪地検は同年7月、11年7月にみだらな行為をした罪で起訴。その後期間を広げ訴因変更した。 弁護側は、女性の記憶があいまいで、被害は11年7月までに終わっていた可能性が高く、起訴時点で時効が成立し、裁判を打ち切る免訴判決を出すべきだと主張。しかし佐藤裁判長は、女性の供述が一貫して具体的で十分信用でき、「被害者が受けた精神的、身体的苦痛は甚大で処罰感情は非常に強い」と指摘した。
[紹介元] 「芸能社会」の最新ニュース – SANSPO.COM(サンスポ・コム) 交際相手の娘の女子中学生と淫行で実刑 時効成立認めず、大阪