吉本芸人投稿、支出は適法 京都地裁が請求棄却

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吉本芸人投稿、支出は適法 京都地裁が請求棄却
 京都市が業務委託した広告と明示せず、吉本興業の芸人に市の施策をPRするツイートを投稿させたのは口コミを装った「ステルスマーケティング(ステマ)」に当たり違法な支出として、市民2人が門川大作市長を相手取り、吉本興業に支払った委託料420万円の返還を求めた訴訟で京都地裁は23日、支出は適法として請求を棄却した。
 増森珠美裁判長は判決理由で、投稿について「市の広報活動の一環なのは明らか。消費者の合理的判断を阻害する危険性の高いものではない」と指摘した。
 判決によると、漫才コンビ「ミキ」の2人は2018年10月、市が吉本興業と結んだPR事業の委託契約に基づき、「京都国際映画祭」などを紹介するツイートを計4回投稿。市は19年5月、ツイートの対価を含む計420万円の委託料を支払った。

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 原告は、ステマに当たる投稿は公序良俗に反する上、吉本興業以外に見積もりをとらず契約し高額な委託料を支払ったのは違法と主張していた。

[紹介元] 「芸能社会」の最新ニュース – SANSPO.COM(サンスポ・コム) 吉本芸人投稿、支出は適法 京都地裁が請求棄却