ふるふる機能は、位置情報を取得することで、近くにいる人と連絡先を短時間で交換でき、メッセージの送受信が可能になる。ラインは既に昨年5月11日、この機能の提供を終了した。
ライン側は「容易に発明できる機能で、特許は無効とされるべきだ」と主張した。佐藤達文裁判長は「振動でIDが交換される仕組みの発明は、容易とは言えない」と指摘。フューチャーアイが特許を登録した2017年9月15日から提供終了までの間、損害が生じたと認めた。
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同社側は、ラインがふるふる機能で利用者を増やし、1500億円超のアカウント広告料を得たとして請求額を算定したが、判決は「売り上げに与えた影響は限定的だ」と一部にとどめた。