田口淳之介、小嶺麗奈両被告に有罪判決 懲役6月執行猶予2年

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田口淳之介、小嶺麗奈両被告に有罪判決 懲役6月執行猶予2年
東京地裁入りする田口淳之介被告=東京地裁(撮影・塩浦孝明)【拡大】  大麻取締法違反(所持)の罪に問われたアイドルグループ「KAT-TUN(カトゥーン)」の元メンバー、田口淳之介被告(33)と元女優、小嶺麗奈被告(39)に対し、東京地裁は21日、それぞれ懲役6月、執行猶予2年(求刑はいずれも懲役6月)の判決を言い渡した。 当初の判決は7月30日の予定だったが、検察側の請求で延期されていた。検察側はこの日の公判で、関東信越厚生局麻薬取締部が捜索差し押さえをした際、撮影映像をマスコミに提供したことから、その手続きの適法性や押収物の証拠能力などを吟味する必要があったと理由を説明。その上で問題はなかったとした。 判決理由で長池健司裁判官は「大麻の入手先を捜査機関に供述して関係を絶った」などと指摘。延期を念頭に「訴訟経過も加味する」とした。 田口被告は初公判と同様にスーツ姿で入廷し、2人は並んで座った。判決前に改めて意見を述べ、田口被告は「迷惑を掛けて申し訳なく思っている。一歩ずつでも前に進んでいきたい」、小嶺被告は「温かい言葉を掛けてくれるファンや友人、家族に心を寄せて、強くなれるよう前進していきたい」と述べた。 判決によると、2人は5月22日、東京都世田谷区のマンションで乾燥大麻約2・2グラムを所持した。
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