外れ馬券代は経費 東京地裁が認め税務署決定を取り消し

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外れ馬券代は経費 東京地裁が認め税務署決定を取り消し
 大量に馬券を購入していた高松市の男性が、外れ馬券の購入代金を経費に算入するよう所得税の見直しを求めた訴訟で、東京地裁は30日「馬券の代金は必要経費と認めるのが相当だ」として、見直しを認めなかった税務署の決定を取り消した。 最高裁は2015年に「営利目的で継続的に購入していた場合、算入できる」と示している。今回、税務署側は購入額は年間数千万円にすぎないとしたが、古田孝夫裁判長は営利目的で継続的に購入していたと判断。 税務署は12~14年分の所得税を計約760万円としたが、判決は計約240万円と算定した。
[紹介元] 「芸能社会」の最新ニュース – SANSPO.COM(サンスポ・コム) 外れ馬券代は経費 東京地裁が認め税務署決定を取り消し