静岡新聞社員に有罪判決 危険運転致傷罪「自分勝手な動機に酌むべき点はない」

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静岡新聞社員に有罪判決 危険運転致傷罪「自分勝手な動機に酌むべき点はない」
 静岡県沼津市の交差点で3月、乗用車2台に衝突し、2人にけがを負わせたとして自動車運転処罰法違反(危険運転致傷)の罪に問われた静岡新聞社編集局社員の男(28)=静岡市=に、静岡地裁沼津支部は5日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。 判決理由で此上恭平裁判官は「先行車両にいら立ちを募らせ、減速せず限界旋回速度を大幅に超え左折した。自分勝手な動機に酌むべき点はない」と指摘。一方で被害者のけがが比較的軽く、犯行を認め反省をしているとして、執行猶予が相当とした。 判決によると、被告は3月3日、乗用車を運転中、制限速度を超える時速約55キロで交差点を左折。曲がりきれず、停車していた乗用車2台に衝突し、2人に約2週間のけがを負わせた。 静岡新聞社の風間隆男総務局長は「二度と同様の事が起きないよう社員教育の徹底を図り、信頼回復に努める。被害者の方々には改めておわび申し上げます」とコメントした。
[紹介元] 「芸能社会」の最新ニュース – SANSPO.COM(サンスポ・コム) 静岡新聞社員に有罪判決 危険運転致傷罪「自分勝手な動機に酌むべき点はない」