スピード違反の裁判で逆転無罪、鑑定の信用性認めず

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スピード違反の裁判で逆転無罪、鑑定の信用性認めず
 運転していたのが道交法違反罪に問われた女性被告(25)か、車を借りていたと証言した友人かが争われたスピード違反の裁判の控訴審判決で、福岡高裁は14日、速度違反自動監視装置に映った違反者と女性被告を「おそらく同一人物」とした鑑定結果の信用性を認めず、罰金5万円の一審福岡地裁判決を破棄、無罪を言い渡した。 女性は2015年1月14日、福岡県福津市の国道で、法定速度を35キロ超える時速95キロで乗用車を運転したとして起訴された。裁判では、女性の在宅起訴後に友人が「実は私が運転していた」と名乗り出、一審公判で、監視装置が撮影した人物は自分だと証言していた。 野島秀夫裁判長は、鑑定を根拠に女性が犯人だと強く推認できるとした一審判決に明らかな事実誤認があると判断した。福岡高検の佐藤隆文次席検事は「判決内容を十分精査し、適切に対処したい」とコメントした。
[紹介元] 「芸能社会」の最新ニュース – SANSPO.COM(サンスポ・コム) スピード違反の裁判で逆転無罪、鑑定の信用性認めず