ゴーン被告PC巡り弁護団「検察官の押収は違法」

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ゴーン被告PC巡り弁護団「検察官の押収は違法」
 前日産自動車会長カルロス・ゴーン被告(65)の弁護団は8日午後、東京地検による被告使用パソコン差し押さえを拒否した理由について、刑事訴訟法に規定された押収拒絶権を挙げ、「検察官が押収するのは違法だ」とする文書を報道陣に送った。 ゴーン被告は、昨年4月に東京地裁から保釈が認められた際の条件で、弁護団の弘中惇一郎弁護士の事務所が提供したパソコンを、平日に事務所内でのみ使用できた。 弁護団がパソコンの任意提出を拒否したため、地検は令状を取得して、8日に事務所を訪れたが、弁護団は差し押さえも拒絶した。 刑事訴訟法は、医師や弁護士などが他人の秘密に関するものを保管している場合、押収拒絶権が認められると定める。 パソコン内には弁護活動に関する被告とのやりとりが含まれているとみられ、弁護団は文書で「被告が防御の準備のために使用できる唯一の端末だ」とし、弁護士には厳格な守秘義務が課されていることも理由とした。 これとは別に地検は5日、令状に基づき、別の弁護士事務所で保管されていたゴーン被告の旅券(パスポート)3通を差し押さえていた。
[紹介元] 「芸能社会」の最新ニュース – SANSPO.COM(サンスポ・コム) ゴーン被告PC巡り弁護団「検察官の押収は違法」