7000万着服で弁護士会除名 愛知、依頼者預かり金を

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7000万着服で弁護士会除名 愛知、依頼者預かり金を
 愛知県弁護士会は10日、依頼者から預かった7000万円を着服したとして、所属する柳田潤一弁護士(56)を除名処分にしたと発表した。最も重い懲戒処分で、弁護士資格を3年間失う。 弁護士会によると、柳田氏は2011年10月、愛知県内の女性から預貯金の保全を依頼され、現金7000万円を自身名義の預金口座に預け、12年3月までに全額を無断で引き出し、着服したとしている。 女性は17年10月、柳田氏に損害賠償を求め提訴。柳田氏が請求を認諾、訴訟は終了した。これまで計1280万円が返還されたが、遅延損害金を含め7000万円以上は未返還になっている。 弁護士会の調査に対し、柳田氏は流用を認め「別の会社に渡した」と述べる一方、使途など詳しい説明は拒んだという。 弁護士会は16年10月にも、依頼人の和解金として預かった約4900万円を別の目的に流用していたなどとして、柳田氏を業務停止6カ月の懲戒処分にしていた。
[紹介元] 「芸能社会」の最新ニュース – SANSPO.COM(サンスポ・コム) 7000万着服で弁護士会除名 愛知、依頼者預かり金を