最高裁は13日に別の訴訟の判決で、退職金と賞与の請求を退けた。一連の判断で賃金や手当、休暇といった幅広い項目に言及したことになる。今年4月から大企業を対象に「同一労働同一賃金」制度が始まっており、企業側には実情に応じて適切な対応が求められる。
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日本郵便では郵便事業に携わる社員約39万人のうち、契約社員が半数近くを占める。同社は「速やかに労使交渉を進め、必要な制度改正に取り組みたい」とのコメントを出した。
第1小法廷が認めたのは、扶養手当、病気休暇、年末年始勤務手当、夏期・冬期休暇、祝日給の五つ。