日本郵便、契約社員が勝訴 最高裁「格差は不合理」、非正規に手当・休暇認める

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日本郵便、契約社員が勝訴 最高裁「格差は不合理」、非正規に手当・休暇認める
 日本郵便(東京)の契約社員らが正社員と同様に各種手当や休暇を与えるよう求めた3件の訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は15日、扶養手当や有給の病気休暇などに関して「不合理な格差で違法だ」として、契約社員にも認める判断をした。個別企業についての判決だが、同じような趣旨の手当を設ける職場への影響は大きく、非正規労働者の待遇改善につながる可能性がある。
 最高裁は13日に別の訴訟の判決で、退職金と賞与の請求を退けた。一連の判断で賃金や手当、休暇といった幅広い項目に言及したことになる。今年4月から大企業を対象に「同一労働同一賃金」制度が始まっており、企業側には実情に応じて適切な対応が求められる。

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 日本郵便では郵便事業に携わる社員約39万人のうち、契約社員が半数近くを占める。同社は「速やかに労使交渉を進め、必要な制度改正に取り組みたい」とのコメントを出した。
 第1小法廷が認めたのは、扶養手当、病気休暇、年末年始勤務手当、夏期・冬期休暇、祝日給の五つ。

[紹介元] 「芸能社会」の最新ニュース – SANSPO.COM(サンスポ・コム) 日本郵便、契約社員が勝訴 最高裁「格差は不合理」、非正規に手当・休暇認める