報告書は、著作権関係の制度を改正し、ネットでも音楽や提供映像を円滑に利用できるようにするとした。その対象として同時配信に加え、放送が始まっていても最初から視聴できる「追っ掛け」や番組終了後でも一定期間は見られる「見逃し」を挙げた。
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著作権関係の手続きは現状、放送とネット配信で異なる。そのため権利者から許諾を得るのが間に合わず、ネットではニュースで提供映像を省いたり、バラエティー番組のBGMを消したりするケースが発生している。
こうした事態を避けるため、報告書は放送の許諾があれば「別段の意思表示をしていない場合は配信も許諾したと推定する」とした。歌手らに事後に報酬を支払うことで音楽を流せるようにする制度の創設も求めた。